50人以上の事業場に必ず必要 衛生管理者は従業員の多い会社に必ず必要な資格
衛生管理者試験に合格し免許を取得した方を指します
衛生管理者は業種・職種に関係なく、常時50人以上の従業員を使用する事業場において、最低1名を選任する必要があります。
例えば、大阪支店、名古屋支店、東京支店と各支店において従業員が50人以上いれば、それぞれの支店において衛生管理者を選任する必要性があります。
そして、従業員数が増えるにしたがってさらに衛生管理者を複数選任する義務がでてきます。
従業員数 | 必要な衛生管理者の数 |
---|---|
50人以上~200人以下 | 1人 |
201人以上~500人以下 | 2人 |
501人以上~1,000人以下 | 3人 |
1001人以上~2,000人以下 | 4人 |
2001人以上~3,000人以下 | 5人 |
3001人以上 | 6人 |
第一種と第二種の違い
衛生管理者免許には第一種と第二種がありますが、第一種はすべての職種に対して有効であるのに対し、第二種衛生管理者免許は比較的、労働災害が起こりにくい職種(例えば、銀行、塾など)に対してのみ有効となります。
免状の種別 | 就くことができる業種 |
---|---|
第一種 | すべての業種に対して有効 |
第二種 | 有害業務と関連の薄い以下の業務 |
例)情報通信業、保険業、金融業、小売業、卸売業など |
選任する義務が生じた日から14日以内に選任して、所轄労働基準監督署へ報告する必要性があります。もし、これらを怠ると、労働基準監督署から指導が入り、最悪の場合、50万円以下の罰金が科されることが労働衛生基準法で定められているので注意が必要です。
取得するメリット 職種によっては昇進に必ず必要な資格。更新などの制度がなく、一度資格をとればどこでも使う事ができる
衛生管理者免許を取得した場合の手当はそれほど高くありませんが、例えば大手運送会社では第一種衛生管理者免許を取得していないと昇進できないなどの規定があるように、資格所有者はそれなりのメリットがあります。
更新などの制度もないので、一度資格を取得してしまえば他の職種に転職をしたとしても活用できるもの大きなメリットです。
仕事内容はおおざっぱにいいますと、労働災害が起こらないように未然に防止する内容全般になります。
01
週1回以上作業場の巡視
作業場の巡視労働災害が起こる危険性はないか?職場環境に問題はないか?従業員の健康被害が起こらないか?などの視点で毎週1回以上作業場を巡回します。
02
定期健康診の計画作成
従業員の健康の保持・増進のための取り組み定期健康診断をいつどのように実施をするのかを計画するのも大切な役割です。
あくまでも計画をするだけで、実施をするのはもちろん専門知識を持った医師です。
そして、健康診断の結果より産業医との面談が必要と判断された場合なども衛生管理者が段取りを組む必要があります。
また、医師の指導により食環境改善を求められた際も、衛生管理者は先頭に立って現場へ指揮などをする必要性があります。
03
作業の改善
作業管理以外にも、どのような手順で作業をすればより安全か?といった視点でチェックし改善をするのも大切な仕事の一つです。
例えば介護職に多い腰痛についても、正しい姿勢で介護を行う事で腰痛予防対策にもなります。
そのような作業内容について周知徹底していく事も大切な業務の一部です。