電気通信工事施工管理技士講座

教育訓練給付金 / 法改正

法改正 __新試験制度 一次検定だけの合格でも、新設された技士補の称号を得る事ができるようになりました。

令和3年4月1日施行の建設業法改正により、令和3年度の試験から施工管理技術検定は新しい技術検定制度で実施されます。

以前は学科試験→実地試験を経て施工管理技士の称号を得れる形でした。新試験制度では1次検定だけの合格でも、新設された「技師補」の称号を得る事ができるようになりました。

これまでは、まず「学科試験」を受験し合格すると「実地試験」を受験することができ、実地試験に合格して初めて「施工管理技士」の称号が与えられる形式でした。

令和3年度試験からは、「第一次検定」と「第二次検定」に名称が変わります。また、一次検定だけの合格でも新設された技士補の称号を得ることができます。

学科・実地試験から1次・2次検定に法改正

試験範囲の一部追加と移行

※合格に求められる水準は、過去の技術検定で求められていた水準と同程度です。
※学習する内容自体には変更はございません。

法改正 __「技師補」とは? 監理技術者の専任緩和を目的とした称号で、監理技術者の「補佐」ができるようになります。

令和3年度から「技師補」が監理技術者の補佐ができるようになります。

これまでは「学科試験」と「実地試験」の両方に合格して初めて「施工管理技士」の称号が与えられ、現場に必要な「監理技術者(1級施工管理技士)・主任技術者(1級・2級施工管理技士)」となることができました。

このうち「監理技術者(1級施工管理技士)」は工事現場ごとに専任で配置する必要があり、他の現場との兼任は認められませんでした。

今回の建設業法の改正で「技士補」が新設されたことにより、「主任技術者の資格を有するもの(2級施工管理技士など)+1級技士補(1級一次検定合格者)」などを要件として、監理技術者の「補佐」ができるようになりました。

この補佐を配置することで、監理技術者は、特例監理技術者(兼務が認められる監理技術者)として、一定条件を満たした2つの現場を兼任することが可能となり、技術者不足を補うことが期待されています。

法改正 __一次検定の有効期限 一次検定を合格すると、一次検定は無期限で免除されます。

令和3年度から1次試験に合格すれば、無期限で1次検定は免除されます。

新制度では、一次検定を合格した者には、一次検定が無期限で免除され、毎年二次検定からの受験が可能となります。

法改正 __二次検定2級に合格した方 「二次検定2級合格者」は、実務経験問わず1級一次検定を受験できます

2級施工管理技士をお持ちの方はすぐに一級技師補一次試験に臨みましょう。

改正により、2級二次検定に合格すると、実務経験問わず、すぐに1級一次検定が受験できます(1級二次検定は一定期間の実務経験が必要)。

SATでは、2級に合格したら「すぐに1級一次検定に臨む」ことをお勧めします。

1級の問題は、2級の知識があることを前提に出題されています。
したがって、2級で習得した知識があるうちに臨んだ方がスムーズに学習を行うことが可能です。

1級の一次検定は一度合格すると無期限有効となりますので、早めに合格しておけば、受験に必要な実務経験を積んだ際には、二次検定のみに専念することができます。

 

法改正 __試験基準変更 公開されている試験基準変更

試験種別 合格基準 出題形式
一次検定(旧学科) 二次検定(旧実地)
1級

60%
 60%、40%※一次 施工管理法(能力) 

四肢一択

記述

2級 60%

四肢一択

記述

教育訓練給付制度 __20%割引が適応 厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に支払った学費の20%が給付される制度です。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に、修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。

注意点
  • 給付額は上限が10万円で、4,000円を超えない場合は支給されません。
  • 制度が適用されるのは送料を除いた受講料のみです。試験の受験料や、e-ラーニング利用のために購入したパソコン、教材以外で別途購入した参考書の購入費などは制度の対象になりません。
  • 「1・2級一次検定」・「1・2級二次検定」の「 E-ラーニング+DVD講座」のみ適用されます。
  • 制度を利用できるかどうかはお手数ですがお近くのハローワークまでご確認ください。

給付制度を利用できる方・ご利用方法

こちらのPDFをご覧ください。

弊社ではお客様が制度を利用できるかどうか、あなたの雇用保険加入状況がどの様になっているかを完全に把握することができません。

そのためお手数ですが、制度を利用できるかどうかは最寄りのハローワークまでご確認ください。